こんにちは。王子駅を出てすぐのアール歯科王子駅前クリニックです。
今回は、患者さんからご質問をいただくことの多い保険診療のルールについてお話しします。
「保険で歯を白くできないのはなぜ?」
「一気に治療できないの?」
「もっと頻繁にクリーニングしたいのにできないの?」
こうした疑問、実は健康保険の決まりが関係しています。
保険診療は「必要な治療」が対象です
歯科の保険診療は、お口の健康を守り、噛む機能を回復するために必要な治療を対象としています。
・むし歯の治療
・歯周病の治療
・痛みや腫れを抑える処置
・噛める状態を保つための被せ物や入れ歯
これらは、全国どこの歯科医院でも同じルールで保険が適用されます。
一方で、見た目をより良くすることを目的とした治療は、医療としての必要性とは別と判断されるため、原則として保険診療の対象外になります。

なぜ白い歯(ホワイトニング)は保険ではできないの?
「歯を白くしたい」というご希望はとても多いのですが、ホワイトニングは審美目的の治療にあたります。
むし歯や歯周病を治す治療ではなく、見た目を改善するための処置と考えられるため、保険は使えません。
また、被せ物や詰め物についても、保険診療で使える素材や形には決まりがあります。
最近では条件によって、保険でも白い素材を使える場合がありますが、
・使える歯の場所が限られている
・色味や耐久性に制限がある
といった問題点もあります。
そのため、見た目や耐久性を重視されたい患者様には、自由診療のご案内もしています。
治療が1回で終わらない理由
何回か治療に通っていただく必要がある場合、「できれば1回で治してほしい」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、保険診療では1回の診療で行える処置の内容や範囲が制度上決められています。
そのため、むし歯の治療や神経の治療、被せ物の作製などは、一度で完了するのではなく、状態を確認しながら段階的に進めるケースが少なくありません。
クリーニングにも保険のルールがあります
歯のクリーニングも、保険診療では治療や予防として必要な範囲に限られます。
・歯周病の検査や管理
・歯石除去
・炎症の改善を目的とした処置
これらは保険で行えますが、見た目をきれいにするためだけのクリーニングや着色除去は、保険適用外になる場合があります。
また、保険診療ではクリーニングの間隔や回数にも目安があり、短期間に何度も行うことはできない場合があります。
ご理解いただきたいこと
保険診療には制限がありますが、それは十分な治療ができないという意味ではありません。
限られたルールの中で、お口の健康を長く守るための治療を行うことが、保険診療の目的です。
当院では、保険診療を中心に治療を行っていますが、「見た目を重視したい」「より長持ちする治療を希望したい」など、患者様のご希望に応じて自由診療の選択肢もご案内しています。
それぞれの違いをわかりやすくご説明したうえで、患者様に合った治療方法を一緒に考えていきますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。

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